外壁=窯業サイディング張替え工事=最大100万円の助成金、補助金を狙えます!

 

 

 

 

 

国土交通省=長期優良住宅化リフォーム推進事業=

窯業系サイディング材メンテナンス技術研究所では、この補助金,助成金活用のリフォームを

誤診できます。

SD技研 地区相談所の得意技です!

1=外壁全体を窯業サイディング使って「通気構造化」する工事

2=1部屋 暖かくする省エネ工事(内窓+床+外壁+天井)

3=床下の防蟻・防腐工事

補助金、助成金は、工事契約金額の1/3 最大¥100万円です。

国土交通省のホームページ

 http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000937.html

まずは。

 

外壁屋根、床下、天井裏の診断からご相談下さい!

現地のご対応=そもそも 補助金が使える住宅

<築年数 耐震 床面積 傾き>

お気軽にご相談下さい。

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木造住宅のリフォームをご検討の皆様へ!

毎週、塗装&リフォーム工事の後の「不具合・クレーム」相談へのアドバイスを行っ
ております。

今までに2500件以上のご相談と国のリフォーム政策(特に消費者保護の充実)から、
以下のポイントで、ほぼ間違いのない、99%は失敗しない「塗装&リフォーム工
事」が出来ます。
更に「保証=国土交通大臣のリフォーム瑕疵保険=雨漏り5年 その他1年保証+完
成時の検査」
「財布に優しい 各種の補助金、減税」
「万が一のトラブル クレーム==国土交通省の専門団体が無料で相談」

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
では、そのポイントです。

【1】塗装&リフォーム工事会社が、国土交通大臣登録リフォーム事業者団体に所属
していること
こちらから簡単に確認できます。
<国土交通大臣登録リフォーム事業者団体検索サイト>
http://www.j-reform.com/reform-dantai/kensaku.php
<国土交通大臣登録リフォーム事業者団体とは?>

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000090.htm
l

【2】リフォーム工事の目的に合った工事会社を選ぶ。
上記の国土交通大臣登録リフォーム事業者団体=14団体ありますが、
当協会は、(一社)木造住宅塗装リフォーム協会
・木造住宅限定
・屋根と外壁の塗装(特に窯業系サイディング外壁とコロニアル屋根)は43
年間実績の専門です
====>14団体の中では一番「木造住宅の塗装、リフォーム」に特化して
いますので、
そのような目的のあなたに==>最適です。

【3】リフォーム瑕疵保険=保証と検査がセットで安心。
(株)住宅あんしん保証と提携し、工事品質が特に高い「認定品質リフォーム
制度」認定
団体です~~2重のご安心青お届け!

【4】事前に住宅全体の「劣化検査」国土交通省インスペクション1次の
内容+(一社)木造住宅塗装リフォーム協会基準で、最高の診断が出来ます。

【5】工事完了時には
・受託の劣化診断書
・工事内容 詳細 仕様書
・リフォーム瑕疵保険保険証券
・工事完了報告書
・その後定期点検表
の履歴情報を 「家カルテ」(住宅履歴情報)として
残しますので、将来の住宅の資産価値の評価=安心R住宅=
*安心R住宅 の取得が容易となります。
http://www.j-reform.com/publish/pdf/reform_r-manga.pdf

必ず、「国土交通大臣登録リフォーム事業者団体へ登録の工事会社」を
選ぶことです。
◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇
リフォーム事業者団体国土交通大臣登録(第14号)
一般社団法人木造住宅塗装リフォーム協会

〒130-0011東京都墨田区石原1-1-8ノナカビル403
TEL03-5637-7870 FAX03-3829-9920
◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇

塗装&リフォーム技術コンサルタント
Dr、サイディング(サイディング博士)こと古畑のプロフィール
古畑(ふるはた) 秀(ひで)幸(ゆき)
□有限会社ニューライフ・アカデミー 代表取締役社長
東京都知事許可 二級建築士事務所(第151524号)
□国土交通大臣登録団体 (一社)木造住宅塗装リフォーム協会 代表理事
現住所  : 〒130-0011 東京都墨田区石原1丁目1番8号
ノナカビル 402号
電話番号 : 03-3829-9910 FAX: 03-3829-9920
E-mail  : h-furuhata@newlife-a.com
ホームページ:http://www.newlife-a.com/  生年月日:昭和29年(1954年)
創業    :2002年(H14)10月4日  最終学歴:国立三重大学 生物資源学部林産化学卒業
職    歴
1977年(S52)4月  ニチハ(株) 窯業系サイディングの市場開拓
1985年(S60)9月  旭硝子(株) 窯業建材事業部 営業本部長、商品企画部長、
塗料開発・リフォーム事業開発室長
1998年(H10)    窯業系サイディング材専用のフッ素塗料開発,リフォーム事業立ち上げ100社
2002年(H14)10月 (有)ニューライフ・アカデミー設立(東京都墨田区新規創業支援認定)
2008年(H20)7月 窯業サイディング塗替診断士認定講習会開始(1450名:2017年6月末)
2012年(H24)8月 国土交通大臣指定住宅瑕疵担保責任保険法人(株)住宅あんしん保証
「認定品質リフォーム団体」認定の取得・提携(全国3番目 塗装業界初)
2013年(H25)10月 東京都知事許可 二級建築士事務所(第15124号)登録
2014年(H26)1月 (株)住宅あんしん保証:個人間売買瑕疵保険 建物検査事業者登録
2014年(H26)6月 一般社団法人木造住宅塗装リフォーム協会 代表理事 古畑秀幸 登記完了
2016年(H28)7月 窯業系サイディング材メンテナンス技術研究所○R発足
2018年(H30)11月 (一社)木塗協 国土交通大臣登録リフォーム事業者団体の登録完了NO=14

主な業務の実績(敬称省略)
・ 窯業系サイディングメンテナンス専用高性能フッソ塗料の企画
・ リフォーム用CGソフト開発:富士通ソフトウエアテクノロジーズと共同開発
・ 積水ハウス㈱、積水ホームテクノ㈱:CGソフトの導入、CG作成支援
・ 日本ペイント㈱、日本特殊塗料(株)、TOTOエクセラ㈱、イサム塗料㈱、関西ペイント販売㈱、
ハウスメーカー、リフォーム会社:窯業サイディング塗替メンテナンス技術研修の講師
・ ジャパンカーボライン㈱、大東建託㈱、住友林業(株):窯業サイディング塗替え技術顧問

資    格
* 二級建築士(登録第17341号)千葉県建築士会 千葉支部所属
* フラット35(中古)適合証明技術者 (登録第26130341)
* 既存住宅個人間売買「建物検査技術者」(番号A0620089)
* 東京都木造住宅耐震診断技術者(東京都第720号)
* 既存住宅状況検査技術者(インスペクター)登録第02-17-00106号
* 千葉県被災建築物応急危険度判定士(2011年)
* 増改築相談員(登録第255113号)
* アシスタントカラーコーディネーター(1999年)
* 二級福祉住環境コーディネーター(2001年)
* 有機溶剤作業主任者(1998年)
* 石綿作業主任者(2006年)

社外公益団体活動経歴
*(公財)住宅リフォームセンター・紛争処理支援センター 推進員
*(一社)リフォーム推進協議会 統計整備委員会委員
*(一社)日本建材・住宅設備産業協会リフォーム推進委員会外装材部会長
*日本窯業外装材協会(NYG)リフォーム推進部会長

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2018年4月 宅建業法改正し施行されました

①媒介契約締結時
宅建業者がインスペクション業者のあっせんの可否を示し、媒介依頼者
の意向に応じてあっせん
根拠 宅建業法 第34条の2の1の四

②重要事項説明時
宅建業者がインスペクション結果を買主に対して説明

③売買契約締結時
基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互に確認し、その内容を宅建業
者から売主・買主に書面で交付

○宅地建物取引業法
第34条の2
1.宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。 一 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示二 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額三 当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項四 当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であつて、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。第三十五条第一項第六号の二イにおいて同じ。)を実施する者のあつせんに関する事項
に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
一 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
二 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額
三 当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項
四 当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止
する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」とい
う。)の状況の調査であつて、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で
定める者が実施するものをいう。第三十五条第一項第六号の二イにおいて同じ。)を実施する者のあつせんに関する事項

 

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