発がん性物質の石綿(いしわた)の法律改正に伴う「事前調査」の義務化

建材等に広く使用されてきた石綿(アスベスト)は、肺がんや中皮腫などの原因となります。

建築物の改修・リフォームなどの工事の際に工事に従事する方が石綿を吸い込んだり、大気中に石綿が飛散するおそれがあります。

石綿による健康障害を防ぐため、適切な石綿対策を行うことが必要不可欠です。

大気汚染防止法と石綿障害予防規則の2つの法律が改正されました。(2022年4月施行)

塗装&リフォーム工事・内装・設備交換など全ての住宅に関係する工事を行う際は、事前に請け負う事業者は「石綿」の有無を調査して、工事の契約金額が100万円以上(消費税込み)の時は、自治体と労働基準監督署へ報告(Webシステム)を行う事が義務化されました。

もし、調査と報告を行わなかった時は、30万円の罰金が掛かります。

併せて住宅の所有者(施主・オーナーなど)は、「石綿事前調査」に際し、以下の配慮義務が改正法へ盛られましたので、細心の注意が必要です。

塗装・リフォーム工事の発注者の配慮義務(一般の方)

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石綿総合情報ポータルサイト
一般の方向け資料
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/

塗装・リフォーム工事を行う建築物等の石綿(アスベスト)の使用状況等(設計図書など)を施工業者に通知するよう努める必要があります。
塗装&リフォーム工事を行う住宅に石綿(アスベスト)が使われていることが明らかとなった場合には、石綿(アスベスト)除去等の工事に必要な費用、工期、作業の方法などの発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事ができるよう配慮する必要があります。

※建築物等の解体・改修を行う事業者には、法令により、石綿(アスベスト)の含有の有無の事前調査を行う義務があります。このため、解体・改修工事を事業者に発注する場合には、石綿(アスベスト)の事前調査費用が計上されていることを確認してください。

石綿(アスベスト)の事前調査費用の項目

  • 書面調査
  • 現地調査
  • 裏面確認調査
  • 分析調査
  • 総合調査報告書
  • 諸経費(交通費他)

適正な工事業者を選定するために

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石綿(アスベスト)の有無を適切に調査し、適法な工事を行う工事業者を選ぶため、以下のような事項を工事業者に確認することも重要です。

仮見積の段階で、石綿(アスベスト)調査費用が計上されていることを確認する、石綿(アスベスト)の調査を行う資格(建築物石綿含有建材調査者など)を有しているか確認する。
本見積(アスベスト調査結果後)の段階で、石綿事前調査結果報告書の提出を求める。
塗装・リフォーム工事後、石綿(アスベスト)飛散防止措置が適切にとられたことを示す作業の実施状況の記録(写真を含む)の提出を求める。
施工業者による石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査や作業の実施状況の写真等による記録が適切に行われるよう、写真の撮影を許可する等の配慮を行う必要があります。

石綿の有無の調査の結果、石綿が使用されていることが明らかになった場合

洗浄、石綿除去等の工事に必要な費用等を含めた以下の発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事ができるよう配慮する。
  • 工事の費用(契約金額)
  • 工期(通常より期間が長くなります)
  • 作業の方法(飛散防止・2重の養生など)
  • 現場への各種の掲示(立ち入り禁止・調査結果のパネル掲示など)
【注】石綿除去工事を行う場合は、通常より費用、工期がかかります

工事現場の近隣にお住まいのみなさまへ

発がん性物質である石綿(アスベスト)は、過去には建材などに使用されてきました。
そのため、建築物やその他の工作物等に石綿(アスベスト)を含む建材が使用されている場合があります。

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