最近急増中!群馬県でも発生=塗装後「2年」経過でハクリ発生=建築業者へ責任転嫁!

 

 

 

 

 

 

 

 

外壁塗替えリフォームについて相談お願いします。

築21年の住宅です。

3年前に地元塗装会社に依頼し外壁塗装を行いました。
その際、北側風呂場付近にサイディングの浮きがあり剥がして
みると水分で傷みが激しかったので風呂場周りの一部張替え
を行いました。
高気密な家構造の上、築年数からお風呂場の蒸気で傷みが出やすい
という説明を受けました。

先月、内側からの塗装剥がれが北側サッシ下方、1,2階境付近から
出てるのに気が付きました。
昨年一箇所北側サッシから内側に雨水が入り込み、同社に補修依頼し
その付近から剥がれが出てません。

塗装会社に外壁を見てもらうと、ハウスメーカーの内壁構造が
直貼りではないものの、内壁の密着度?が高く、内部結露に
よる内部爆裂と言われました。これは構造体原因なので、保証外
とのこと、北側全体の張替えを勧められました。

原因が構造体と言われ、建築会社に問い合わせたところ、
通気口確保した構造で直貼りでもなく結露が発生した事例は
ないと、サッシ周りの打ち増ししたシーリングから水分が入り
込んだか、水分量が多い状態のまま塗装したためではないか
との見解でした。

サッシ周りはシーリング打ち替えで、下地塗る
前にサイディングの水分量を測ってから塗装するそうですが、
塗装会社はサッシ周りは打ち増し、水分量は測定しなかった
そうです。

塗装会社に建築会社の見解を伝えると、サイディングの伸び縮みか
サッシ角に微細な隙間から入り込んだ可能性があるので、構造体
原因の可能性もあるので、保証外とのことでした。
後で確認するとサッシ角は予防キャップがついていて水が入りにくく
なってるようです

契約書では施工による塗装剥がれは保証7年とあります。
構造体原因と主張しますが、お風呂場の内壁を見て水分が多く
ひどく傷んでいると確認しているなら、周囲も北側であること
から疑って水分量測定して塗装すべきだと建築会社では言われました。

シーリングからの漏れでも、たとえサイディングのせいにしても
安全性を確認せずに塗装し剥がれが起きたなら、責任は塗装会社に
責任があると思うのです。

剥がして検証しても構わないと言われましたが、直貼りでもない
通気口があるつくりであるのに剥がして検証する必要がある
のでしょうか?
費用もかかるし、北面張替えはせざるを得ない状況なのでとても
悩んでおります。
どう対処したらよいかわからず、アドバイス頂きたく、よろしく
お願いします。

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

Ans:塗膜+基板のハクリの原因は水分です】
【水分は=雨水 壁体内の蒸気、結露水です】

1、3年前に地元塗装会社に依頼し外壁塗装を行いました。
その際、北側風呂場付近にサイディングの浮きがあり剥がして
みると水分で傷みが激しかったので風呂場周りの一部張替え
を行いました。

Ans:その部位は「はくり」再発していませんか?
その張替え工事の写真(当初の窯業サイディング剥がした時、工事中)
は有りませんか?
剥がした写真から原因が推定できると思います。

2、高気密な家構造の上、築年数からお風呂場の蒸気で傷みが出やすい
という説明を受けました。

Ans:外壁=窯業サイディングは正しい外壁通気構法であれば、
窯業サイディングの裏面は何時も乾燥状態ですので、外壁内部の
気密性と窯業サイディングのハクリ(裏面の吸水)とは関係は無いです。
お風呂の蒸気で傷むのは、通気が完全でない事が原因です。

3、先月、内側からの塗装剥がれが北側サッシ下方、1,2階境付近から
出てるのに気が付きました。
昨年一箇所北側サッシから内側に雨水が入り込み、同社に補修依頼し
その付近から剥がれが出てません。

Ans:この補修工事ですが、雨水浸入の原因は何でしたか?
補修工事の中身はどのような工事ですか?
補修の結果剥がれは止まったのですね。

4、塗装会社に外壁を見てもらうと、住宅の内壁構造が
直貼りではないものの、内壁の密着度?が高く、内部結露に
よる内部爆裂と言われました。これは構造体原因なので、保証外
とのこと、北側全体の張替えを勧められました。

Ans:そもそも、塗装工事の契約前に「診断」されましたか?
その診断書に「内部結露」による工事後の「塗膜剥離」の可能性は
触れていましたか?
診断時は「水分計」による計測と「サーモカメラ」による窯業サイディングの
湿り気状況は不可欠です。
保証書の免責事項のご説明は有りましたか?
塗替えで使用の塗料は=メーカーは? 塗料の名称は?
1㎡当たりの塗布量は?□□ Kg?
窯業サイディング専用の塗料でしたか?
湿気を抜くタイプの塗料でしょうか?~塗装会社のご説明など有りましたか?

5、その他写真より気が付きました事項
少なくとも、本建物では、
①縦張りの窯業サイディングですので、胴縁は
横胴縁となりますので、1,8m毎に30mmの通気用のすき間がないと
外壁通気構法となりません。(写真添付します)

②1階と2階の接続部に横目地シーリング施工となっています。
現在(一社)日本窯業外装材協会(工業会)では禁止工事となっています。
雨水の浸入の危険性が高いです。(写真添付)

6、塗装会社に建築会社の見解を伝えると、サイディングの伸び縮みか
サッシ角に微細な隙間から入り込んだ可能性があるので、構造体
原因の可能性もあるので、保証外とのことでした。

Ans:築年数=18年位で塗装工事ですので、窓回りのシーリングは耐用年数が過ぎていますので、
本来全部取り換えとなります。
窯業サイディング基板は、伸縮率=0.15%ですので本来動きます。
その辺は、塗装会社は分かっているはずですね。

7、シーリングからの漏れでも、たとえサイディングのせいにしても
安全性を確認せずに塗装し剥がれが起きたなら、責任は塗装会社に
責任があると思うのです。
剥がして検証しても構わないと言われましたが、直貼りでもない
通気口があるつくりであるのに剥がして検証する必要がある
のでしょうか?

Ans:今回の塗装会社は何という会社ですか?
住宅リフォーム事業者団体国土交通大臣登録の団体に所属していますか?

建築会社の新築の工事途中=胴縁施工などの写真は無いですか?
下地が見えればはがす必要性はないと思います。
更に、「サーモカメラ」「水分計」計測で有る程度湿り気の状態は分かります。

 

 

 

 

 

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最近 塗装会社、リフォーム会社は「正しい=窯業サイディングの診断手順」知りませんね。

国土交通省「1次インスペクション」も知りません!

このような施工店は塗装工事を発注してはいけません!

この道日本一の経験のDr、サイディング(サイディング博士)こと古畑です!

が優良な施工会社をご紹介致します。

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

失敗しない、外壁塗装のポイントです。

【1】塗装&リフォーム工事会社が、国土交通大臣登録リフォーム事業者団体に所属
していること
こちらから簡単に確認できます。
<国土交通大臣登録リフォーム事業者団体検索サイト>
http://www.j-reform.com/reform-dantai/kensaku.php
<国土交通大臣登録リフォーム事業者団体とは?>

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000090.htm
l

【2】リフォーム工事の目的に合った工事会社を選ぶ。
上記の国土交通大臣登録リフォーム事業者団体=14団体ありますが、
当協会は、(一社)木造住宅塗装リフォーム協会
・木造住宅限定
・屋根と外壁の塗装(特に窯業系サイディング外壁とコロニアル屋根)は43
年間実績の専門です
====>14団体の中では一番「木造住宅の塗装、リフォーム」に特化して
いますので、
そのような目的のあなたに==>最適です。

【3】リフォーム瑕疵保険=保証と検査がセットで安心。
(株)住宅あんしん保証と提携し、工事品質が特に高い「認定品質リフォーム
制度」認定
団体です~~2重のご安心青お届け!

【4】事前に住宅全体の「劣化検査」国土交通省インスペクション1次の
内容+(一社)木造住宅塗装リフォーム協会基準で、最高の診断が出来ます。
<平成25年6月設定 インスペクションについて>
ガイドライン策定の背景・目的
□中古住宅は、新築時の品質や性能の違いに加えて、その後の維持管理や経年劣化
の状況により物件ごとの品質等に差があることから、消費者は、その品質や性能
に不安を感じている。このような中、中古住宅の売買時点の物件の状態を把握で
きるインスペクションサービスへのニーズが高まっている。
□一方で、現在民間事業者により実施されている「インスペクション」といわれる
サービスは、中古住宅の売買時検査のみならず、新築入居時の検査やリフォーム
実施時に行うものなど様々である。
□また、目視等を中心として住宅の現況を把握するために行われる現況検査は、最
も基礎的なインスペクションであるが、現場で検査等を行う者の技術力や検査基
準等は事業者ごとに様々な状況にある。
□このため、本ガイドラインにおいては、中古住宅売買時の利用を前提とした目視
等を中心とする基礎的なインスペクションである既存住宅の現況検査について、
検査方法やサービス提供に際しての留意事項等について指針を示すこととする。
これにより、事業者による適正な業務実施を通じて、既存住宅インスペクション
に対する消費者等の信頼の確保と円滑な普及を図ることを目的とする。

<参考>
現在、既存住宅を対象として行われているインスペクションは、その内容から大
きく次のように分けることができ、本ガイドラインにおいては①の中古住宅売買
時に行われる建物検査を対象としている。
① 目視等を中心とした非破壊による現況調査を行い、構造安全性や日常生活上の
支障があると考えられる劣化事象等の有無を把握しようとするもの
← 既存住宅の現況把握のための基礎的なインスペクション(既存住宅に係る一
次的なインスペクション)であり、中古住宅売買時の建物検査や住宅取得後の
維持管理時の定期的な点検等がこれに当たる。

② 破壊調査も含めた詳細な調査を行い、劣化事象等の生じている範囲を特定し、
不具合の原因を総合的に判断しようとするもの
← 現に、日常生活上支障が生じている場合など不具合箇所を修繕しようとする
際に利用されるインスペクション(既存住宅に係る二次的なインスペクション)
であり、住宅の耐震診断等はこれに当たる。

③ リフォームの実施前後に現況調査・検査等を行い、住宅の劣化状況と性能を把
握しようとするもの
3
← 住宅の性能向上リフォームを実施する際に利用される性能向上インスペクシ
ョンがこれに当たる。

○現況検査の内容
z 現況検査の内容は、売買の対象となる住宅について、基礎、外壁等の住宅の部位
毎に生じているひび割れ、欠損といった劣化事象及び不具合事象(以下「劣化事
象等」という。)の状況を、目視を中心とした非破壊調査により把握し、その調査・
検査結果を依頼主に対し報告することである。
z 現況検査には次の内容を含むことを要しない。
① 劣化事象等が建物の構造的な欠陥によるものか否か、欠陥とした場合の要因が
何かといった瑕疵の有無を判定すること
② 耐震性や省エネ性等の住宅にかかる個別の性能項目について当該住宅が保有
する性能の程度を判定すること
③ 現行建築基準関係規定への違反の有無を判定すること
④ 設計図書との照合を行うこと
<補足>
¾ 対象とする住宅について
戸建住宅、共同住宅等かは問わず対象とする。
¾ 附随的に実施される業務について
補修工事やリフォーム工事に係る方法や費用の目安に関する情報や住宅履歴情
報の蓄積に関する情報の提供、検査した住宅に係る一定の不具合に対する保証の
提供、敷地又は住宅に関する現行の建築基準関係法令の規制内容等や現行建築基
準への合致状況の調査等については、依頼主の意向等に応じて、インスペクショ
ン業務に附随してサービスを提供することが考えられる。

【5】工事完了時には
・受託の劣化診断書
・工事内容 詳細 仕様書
・リフォーム瑕疵保険保険証券
・工事完了報告書
・その後定期点検表
の履歴情報を 「家カルテ」(住宅履歴情報)として
残しますので、将来の住宅の資産価値の評価=安心R住宅=
*安心R住宅 の取得が容易となります。
http://www.j-reform.com/publish/pdf/reform_r-manga.pdf

必ず、「国土交通大臣登録リフォーム事業者団体へ登録の工事会社」を
選ぶことです。

◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇
リフォーム事業者団体国土交通大臣登録(第14号)
一般社団法人木造住宅塗装リフォーム協会

〒130-0011東京都墨田区石原1-1-8ノナカビル403
TEL03-5637-7870 FAX03-3829-9920
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