塗装&リフォーム工事前「石綿が有るのか?無いのか?」事前調査・報告4月1日より開始しました!対応できる施工店へ依頼しましょう!施工業者は法令違反となります!

 

 

 

 

 

住宅の所有者の皆様へ!
石綿に関する法律が改正されました。

<塗装&リフォーム工事前に必ず「石綿」の有無の事前調査と報告=が義務に>
2つの法律改正=大気汚染防止法・労働安全衛生法

□厚生労働省 環境省=石綿ポータルサイト
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/
□施主・オーナー様の「石綿調査」への責務
・解体・改修工事を行う建築物等の石綿(アスベスト)の使用状況等(設計図書など)を施工業者に通
知するよう努める必要があります。
・解体・改修工事を行う建築物等に石綿(アスベスト)が使われていることが明らかとなった場合
には、石綿(アスベスト)除去等の工事に必要な費用、工期、作業の方法などの発注条件につい
て、施工業者が法令を遵守して工事ができるよう配慮する必要があります。
※ 建築物等の解体・改修を行う事業者には、法令により、石綿(アスベスト)の含有の有無の
事前調査を行う義務があります。このため、解体・改修工事を事業者に発注する場合には、石綿
(アスベスト)の事前調査費用が計上されていることを確認してください。
・適正な工事業者を選定するために
石綿(アスベスト)の有無を適切に調査し、適法な工事を行う工事業者を選ぶため、以下のよう
な事項を工事業者に確認することも重要です。

● 仮見積の段階で、石綿(アスベスト)調査費用が計上されていることを確認する、石綿
(アスベスト)の調査を行う資格(建築物石綿含有建材調査者など)を有しているか確認する。
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/business/reform-customer/

【石綿に関しての施主の配慮義務パンフレット】
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/leaflet-customer.pdf

【石綿とは?】
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/about/

【石綿なんでも早わかり=国土交通省】
 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/Q&A/index.html
実務経験=40年の古畑 秀幸
住宅リフォーム事業者団体国土交通大臣登録
第14号=(一社)木造住宅塗装リフォーム協会 代表理事 古畑秀幸
お気軽にお問合せ下さい。

 

※石綿含有の屋根・外壁・内装建材・塗料・設備が使われていますと、

中古住宅の販売価格が減額されます!

早いうちに、(一社)木造住宅塗装リフォーム協会の会員へ

「わが家のは石綿が有るのか?」調査(費用は5~8万円)を

ご依頼願います。

□国の基準ですは、2006年(平成18年)9月1日より前の

新築建設では、石綿が入っている可能性が有ります。

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窯業系サイディング材メンテナンス技術研究所
窯業サイディング技術アドバイス=第3者機関
外壁の張替え専門店=チェーンがスタートしました
所長 古畑秀幸 携帯電話 090-6190-4435
(二級建築士・建築物石綿含有建材調査者)
運営 一般社団法人木造住宅塗装リフォーム協会
リフォーム事業者団体国土交通大臣登録(第14号)
〒130-0011東京都墨田区石原1-1-8ノナカビル402
TEL 03-5637-7870  FAX03-3829-9920
http://www.siding.or.jp
http://www.mokutokyo.jp
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