ハウスメーカーで住宅建設で新築より15年以内の方へ朗報です!国土交通省瑕疵保険=構造と防水10年保証が掛けられます

 

 

 

 

 

いよいよスタートします。
新築建設から15年以内の施主様限定!
国土交通省の瑕疵保険=構造と雨漏りの10年保証=が使えます
<条件1>新築より15年以内である住宅
<条件2>既存住宅状況調査を検査員が実施する
<条件3>屋根と外壁の塗装工事と防水工事(バルコニー床+シール防水)
を実施する

※更にオプションで、外壁塗装の瑕疵保険=5年間保証があります。

 

ハウスメーカーで新築の建設された方

新築から10年経過で「瑕疵保険」が切れます。

その後 ハウスメーカーは自社保証==VS==(一社)木塗協の会員 「国土交通省の瑕疵保険」の保証

保証内容=同じです 構造と防水=10年間保証です

工事内容=同じ 塗装+防水+防蟻工事です

工事金額=2割程度お得になります。

ハウスメーカーは塗料メーカーへ丸投げです。 (一社)木塗協会員は自社施工です。

使用する塗料は ハウスメーカーは基本的に新築の塗料=VS=(一社)木塗協会員お好きな性能、グレードが選べます。

更に 塗膜の保証はハウスメーカーは2年保証=VS=(一社)木塗協会員はリフォーム瑕疵保険塗膜5年保証です

 

□瑕疵保険とは?
国土交通大臣が指定し、「住宅瑕疵担保責任履行法」による
住宅限定の保険制度です。
https://www.kashihoken.or.jp/kashihoken/
特徴は、万が一工事業者が倒産・廃業しても保険法人が保険金をお支払いします。
<倒産・廃業保証>

お気軽にご相談下さい!

 

 

 

 

 

 

◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇
窯業系サイディング材メンテナンス技術研究所
窯業サイディング技術アドバイス=第3者機関
外壁の張替え専門店=チェーンがスタートしました
所長 古畑秀幸 携帯電話 090-6190-4435
(二級建築士・建築物石綿含有建材調査者)
運営 一般社団法人木造住宅塗装リフォーム協会
リフォーム事業者団体国土交通大臣登録(第14号)
〒130-0011東京都墨田区石原1-1-8ノナカビル402
TEL 03-5637-7870  FAX03-3829-9920

トップページ


http://www.mokutokyo.jp
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失敗しない、外壁塗装のポイントです。

【1】塗装&リフォーム工事会社が、国土交通大臣登録リフォーム事業者団体に所属
していること
こちらから簡単に確認できます。
<国土交通大臣登録リフォーム事業者団体検索サイト>
http://www.j-reform.com/reform-dantai/kensaku.php
<国土交通大臣登録リフォーム事業者団体とは?>

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000090.htm
l

【2】リフォーム工事の目的に合った工事会社を選ぶ。
上記の国土交通大臣登録リフォーム事業者団体=14団体ありますが、
当協会は、(一社)木造住宅塗装リフォーム協会
・木造住宅限定
・屋根と外壁の塗装(特に窯業系サイディング外壁とコロニアル屋根)は43
年間実績の専門です
====>14団体の中では一番「木造住宅の塗装、リフォーム」に特化して
いますので、
そのような目的のあなたに==>最適です。

【3】リフォーム瑕疵保険=保証と検査がセットで安心。
(株)住宅あんしん保証と提携し、工事品質が特に高い「認定品質リフォーム
制度」認定
団体です~~2重のご安心青お届け!

【4】事前に住宅全体の「劣化検査」国土交通省インスペクション1次の
内容+(一社)木造住宅塗装リフォーム協会基準で、最高の診断が出来ます。
<平成25年6月設定 インスペクションについて>
ガイドライン策定の背景・目的
□中古住宅は、新築時の品質や性能の違いに加えて、その後の維持管理や経年劣化
の状況により物件ごとの品質等に差があることから、消費者は、その品質や性能
に不安を感じている。このような中、中古住宅の売買時点の物件の状態を把握で
きるインスペクションサービスへのニーズが高まっている。
□一方で、現在民間事業者により実施されている「インスペクション」といわれる
サービスは、中古住宅の売買時検査のみならず、新築入居時の検査やリフォーム
実施時に行うものなど様々である。
□また、目視等を中心として住宅の現況を把握するために行われる現況検査は、最
も基礎的なインスペクションであるが、現場で検査等を行う者の技術力や検査基
準等は事業者ごとに様々な状況にある。
□このため、本ガイドラインにおいては、中古住宅売買時の利用を前提とした目視
等を中心とする基礎的なインスペクションである既存住宅の現況検査について、
検査方法やサービス提供に際しての留意事項等について指針を示すこととする。
これにより、事業者による適正な業務実施を通じて、既存住宅インスペクション
に対する消費者等の信頼の確保と円滑な普及を図ることを目的とする。

<参考>
現在、既存住宅を対象として行われているインスペクションは、その内容から大
きく次のように分けることができ、本ガイドラインにおいては①の中古住宅売買
時に行われる建物検査を対象としている。
① 目視等を中心とした非破壊による現況調査を行い、構造安全性や日常生活上の
支障があると考えられる劣化事象等の有無を把握しようとするもの
← 既存住宅の現況把握のための基礎的なインスペクション(既存住宅に係る一
次的なインスペクション)であり、中古住宅売買時の建物検査や住宅取得後の
維持管理時の定期的な点検等がこれに当たる。

② 破壊調査も含めた詳細な調査を行い、劣化事象等の生じている範囲を特定し、
不具合の原因を総合的に判断しようとするもの
← 現に、日常生活上支障が生じている場合など不具合箇所を修繕しようとする
際に利用されるインスペクション(既存住宅に係る二次的なインスペクション)
であり、住宅の耐震診断等はこれに当たる。

③ リフォームの実施前後に現況調査・検査等を行い、住宅の劣化状況と性能を把
握しようとするもの
3
← 住宅の性能向上リフォームを実施する際に利用される性能向上インスペクシ
ョンがこれに当たる。

○現況検査の内容
z 現況検査の内容は、売買の対象となる住宅について、基礎、外壁等の住宅の部位
毎に生じているひび割れ、欠損といった劣化事象及び不具合事象(以下「劣化事
象等」という。)の状況を、目視を中心とした非破壊調査により把握し、その調査・
検査結果を依頼主に対し報告することである。
z 現況検査には次の内容を含むことを要しない。
① 劣化事象等が建物の構造的な欠陥によるものか否か、欠陥とした場合の要因が
何かといった瑕疵の有無を判定すること
② 耐震性や省エネ性等の住宅にかかる個別の性能項目について当該住宅が保有
する性能の程度を判定すること
③ 現行建築基準関係規定への違反の有無を判定すること
④ 設計図書との照合を行うこと
<補足>
¾ 対象とする住宅について
戸建住宅、共同住宅等かは問わず対象とする。
¾ 附随的に実施される業務について
補修工事やリフォーム工事に係る方法や費用の目安に関する情報や住宅履歴情
報の蓄積に関する情報の提供、検査した住宅に係る一定の不具合に対する保証の
提供、敷地又は住宅に関する現行の建築基準関係法令の規制内容等や現行建築基
準への合致状況の調査等については、依頼主の意向等に応じて、インスペクショ
ン業務に附随してサービスを提供することが考えられる。

【5】工事完了時には
・受託の劣化診断書
・工事内容 詳細 仕様書
・リフォーム瑕疵保険保険証券
・工事完了報告書
・その後定期点検表
の履歴情報を 「家カルテ」(住宅履歴情報)として
残しますので、将来の住宅の資産価値の評価=安心R住宅=
*安心R住宅 の取得が容易となります。
http://www.j-reform.com/publish/pdf/reform_r-manga.pdf

必ず、「国土交通大臣登録リフォーム事業者団体へ登録の工事会社」を
選ぶことです。

 

 

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