所長 古畑 秀幸=石綿専門家~新聞記事 2件

 

https://www.mokutokyo.jp/data/asvestos_kiji_reforsangyou_cm.pdf

住宅所有者の配慮義務(大気汚染防止法)

1=塗装&リフォーム工事前 石綿の調査・行政への報告 費用

2=調査結果 石綿有る時 石綿対策工事(レベル3)費用の負担

3=調査と工事への協力

設計図面の提出、以前に調査した情報、写真撮影=協力義務

4=石綿対策(調査 報告 適法工事)を行う工事業者へ発注する

 

環境省の施主向けのチラシ

https://www.mokutokyo.jp/data/2_sesyu_chitashi_2P

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

今からの窯業サイディング 塗替え・メンテナンス作業には

必ず以下の事が必要です。

1=見積 現場診断依頼時に
「石綿=事前調査」の実施行うのか

2=石綿調査費用いくらかかるのか?

3=調査実施の資格
※一般建築物石綿含有建材調査者

4=石綿が有った時の工事適法工事~レベル3の工事内容の確認

※特に洗浄水からの石綿除去と適法の廃棄処理(石綿含有産業廃棄物)

□(一社)木塗協(住宅リフォーム事業者団体国土交通大臣登録第14号)の会員は

石綿対応が適法に出来ます。

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

<石綿>
(一社)木造住宅塗装リフォーム協会 【石綿=法律順守=資料①】(20220401)

【戸建住宅&アパート=屋根・外壁塗装編】
1、法律規定=塗装&リフォーム工事前必ず「石綿の事前調査」が必要である
調査手順=①図面調査 ②現地調査 ③分析調査
調査実施者=元請けの工事事業者と施主がDIYで行う時も
(背景=住宅の建材・塗料にはかつて「石綿」を使っていた)

2、石綿事前調査が不要の場合
(1)新築建設着工日=2006年(平成18年)9月1日以降
※ただし報告(石綿無しとして)は必要

(2)今回の塗装&リフォーム工事内容が以下の場合
①既存の塗膜が劣化していなくかつ、手作業で表面の汚れの除去程度行いその上に新たな塗料を塗る工事
②屋根・外壁のカバー工法の工事にて「電動工具」(電動ドライバーなど)を使用しないでの工事

(3)「石綿事前調査」を行わず「石綿有り」とみなす時。
(石綿 みなし判定)
※みなしの場合工事は、レベル3(11項目)の手順にて実施する
※報告も「みなし」として行う

3、石綿事前調査の結果(石綿の有る無し)の報告基準
(1)発注者(施主、オーナー、管理組合)との工事請負金額が¥100万円
(消費税込み)以上の時

4、罰則規定
(1)石綿事前調査結果の報告
虚偽の報告 報告しなかった  罰金¥30万円

(2)レベル3の作業にて
作業現場は「石綿取扱作業従事者特別教育」を受けない作業者(自社、外注、足場屋根工事、シーリング工事など)
入れた時は、元請け事業者①現場責任者と②社長の2社へ「6カ月以内の懲役又は50万円以下の罰金」(検察の起訴で前科)

<事前調査を行う者の要件の新設>

■ 建築物の事前調査は、適切に事前調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定め
るものに行わせなければならないこととする。
<石綿障害予防規則第3条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和2年厚生労働省告示第276号)>
厚生労働大臣が定める者は以下のとおりとする。
(1) 建築物(一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部を除く)※建築物石綿含有建材調査者講習登録規程
登録規程※に規定する一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者又はこれらの者と同等以上の能力を有する
と認められる者
[一般建築物石綿含有建材調査者講習の内容と講習時間]
①建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識①(1時間)※労働安全衛生法その他関係法令、石綿関連疾患等
②建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識②(1時間)※大気汚染防止法、建築基準法その他関係法令、リスクコミュニケーション等
③石綿含有建材の建築図面調査(4時間)
④現地調査の実際と留意点(4時間)
⑤建築物石綿含有建材調査報告書の作成(1時間)
(2) 一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部
上記(1)の者及び登録規程※に規定する一戸建て等石綿含有建材調査者
[一戸建て等石綿含有建材調査者講習の内容と講習時間]
①建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識①(1時間)
②建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識②(1時間)
③戸建て住宅及び共同住宅の専有部分における石綿含有建材の調査(1時間)
④現地調査の実際と留意点(3時間)
⑤建築物石綿含有建材調査報告書の作成(1時間)
Q:例としてアスベスト調査でアスベスト含有が発見された場合に、
旧塗膜を傷付けなければ施工を行うことは可能なのでしょうか。
また、発見された場合には施工有無に関わらず除去が必要になるのでしょうか。
五十嵐建装 松本
A: 1、石綿事前調査結果=石綿が有る時の手順
(1)施主 建物所有者に報告します
(2)その石綿含有建材・塗材の処理方法=残すのか? 取り除くのか?
を費用、工事方法、工期など含めて方針を決めます。
(3)(2)の結果に基づく工事内容を決定します。

2.例としてアスベスト調査でアスベスト含有が発見された場合に、
旧塗膜を傷付けなければ施工を行うことは可能なのでしょうか。
また、発見された場合には施工有無に関わらず除去が必要になるのでしょうか。

Ans:この判断(石綿を除去するのか?残すのか?)は、施主が決めます。
法的に、レベル3=既存不適格(建築基準法違反)となりませんので残しても
違法になりません。
一方レベル1 2=法的に除去が義務化(既存不適格)となります。

石綿ポータルサイトご参考に願います。
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/
Q:建築仕上塗材のクラックの補修で、当該箇所を削る場合、事前調査は必要か。
A:レベル3の建材(建築仕上塗材)を切ったり削ったりなどの手を加える場合、アスベスト含有の有無を調査する必要がある。

Q:化粧スレート屋根、窯業サイディングの塗り替えにおいて、高圧洗浄で実際には表面の塗膜を削る作業が伴う。事前調査の対象か。また、洗浄廃水を排水桝に流していいか。
A:塗装工事に関してはこれまで、汚れを落とすだけの手洗い程度の洗浄で塗装をするだけという作業であれば、下地を切る、削るなどが発生しないので解体作業などには該当しないとの判断だった。しかし、高圧洗浄で表面を「削る」ことが伴えば、事前調査で基材のアスベストの有無を調べなければならない。そこでアスベストの含有が判明した場合、高圧洗浄の廃水は受水槽をつくって回収し、沈殿凝集してアスベスト含有汚泥として適切に処理しなければならない。

Q:劣化窯業サイディングの取り換えで1枚でも剥がす場合、事前調査は必要か。
A:取り外し、穴あけ、コア抜き、カットなどの加工が1箇所でも発生すれば事前調査必要。

Q:リシンを吹き付けた旧塗膜(レベル3)の除去方法。
A:剥離剤+ケレン棒などが適当かと思う

Q:建築仕上塗材の剥離で、実際には下地調整材にアスベストが含まれている。下地調整材は剥離剤ではとれず、グラインダーが必要。
A:電動工具を使用する場合は隔離養生(負圧なし)が必要。

Q:シーリング材撤去に伴い、塗膜(レベル3)を除去する場合は?
A:塗膜除去は事前調査必要。

Q:相見積において、ライバルが施主に対して「アスベストはうまくやっておきますよ」と対策費を乗せずに受注、自社は失注した。その場合、何か手立てはあるか。
A:通報してほしい。「近所の者」としての通報でもいい。所在地さえ明確であれば役所は現場に確認にいく。虚偽報告が判明した場合、元請業者だけでなく
発注者(施主)にも罰則が科せられることに留意してほしい。

Q:現場の巡回や見まわりは?
A:流しのパトロールで目についた現場を、いわゆる抜き打ちで検査を強化している。建設業界では東京都環境局の名前が知れ渡ってきているようだ。

Q:アスベストによる死者数は?
A:平成15年から令和2年の累計で1万7,108人、年間1,000人前後の方がお亡くなりになっている。労災認定による支給決定者だけでその数なので、
他に肺の病気で亡くなっている人の中にもいらっしゃる可能性があり、実態はもっと多いと思う。工事で石綿を周辺に飛散させると信用を失うばかりでなく、
いちばん被害を受けるのは作業者本人で、将来にわたって健康被害の補償をしなければならなくなる。そうしたことを防ぐためにもしっかりとしたアスベスト対策を実施してほしい。

木塗協は今回の研修で明らかになったことを踏まえ、「アスベスト対策を熟知し、施主への説明としっかりとした対策を行えることはむしろ優位性につながる」(古畑氏)とし、
団体の活動に落とし込んでいく意向だ。

関連記事

  • はじめての方へ
  • 外壁はがし調査壁の中を見てみよう!!
  • 無料相談お問い合わせはこちらから
外壁、サイディングの無料相談はこちら
外壁、サイディングの無料相談はこちら