昨日のご相談です=ケイミュー 光セラ塗装外壁窯業サイディングの塗り替えについて教えて下さい

昨日のご相談です=ケイミュー 光セラ塗装外壁窯業サイディングの塗り替えについて

塗料の種類と注意点など教えて下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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以下ご参考に願います。

 

1、メンテナンス方法

(1)本体の表面塗膜

今のところ塗装が出来る「クリヤー塗料」は有りません。

色付け塗装は出来ます。

 

(2)シーリング=20年前後にて取替えです。

 

(3)メーカーは30年以上経過後に張替えを勧めいています。

メーカー=KMEW社のホームページ

https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/hikaricera/

 

2、塗膜は15年保証ですので、30年以上の耐久性は有ります。

初期の材料代は高くても長持ちしますので、ライフサイクルコスト(LCC)は安くなります。

 

3、表面塗装は、無機系塗装+光触媒の焼き付け塗装(180℃)

です。

*簡易確認方法も付けています。

 

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木造住宅のリフォームをご検討の皆様へ!

 

毎週、塗装&リフォーム工事の後の「不具合・クレーム」相談へのアドバイスを行っ

ております。

 

今までに2500件以上のご相談と国のリフォーム政策(特に消費者保護の充実)から、

以下のポイントで、ほぼ間違いのない、99%は失敗しない「塗装&リフォーム工

事」が出来ます。

更に「保証=国土交通大臣のリフォーム瑕疵保険=雨漏り5年 その他1年保証+完

成時の検査」

「財布に優しい 各種の補助金、減税」

「万が一のトラブル クレーム==国土交通省の専門団体が無料で相談」

 

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では、そのポイントです。

 

【1】塗装&リフォーム工事会社が、国土交通大臣登録リフォーム事業者団体に所属

していること

こちらから簡単に確認できます。

<国土交通大臣登録リフォーム事業者団体検索サイト>

http://www.j-reform.com/reform-dantai/kensaku.php

<国土交通大臣登録リフォーム事業者団体とは?>

 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000090.htm

l

 

【2】リフォーム工事の目的に合った工事会社を選ぶ。

上記の国土交通大臣登録リフォーム事業者団体=14団体ありますが、

当協会は、(一社)木造住宅塗装リフォーム協会

・木造住宅限定

・屋根と外壁の塗装(特に窯業系サイディング外壁とコロニアル屋根)は43

年間実績の専門です

====>14団体の中では一番「木造住宅の塗装、リフォーム」に特化して

いますので、

そのような目的のあなたに==>最適です。

 

【3】リフォーム瑕疵保険=保証と検査がセットで安心。

(株)住宅あんしん保証と提携し、工事品質が特に高い「認定品質リフォーム

制度」認定

団体です~~2重のご安心青お届け!

 

【4】事前に住宅全体の「劣化検査」国土交通省インスペクション1次の

内容+(一社)木造住宅塗装リフォーム協会基準で、最高の診断が出来ます。

 

【5】工事完了時には

・受託の劣化診断書

・工事内容 詳細 仕様書

・リフォーム瑕疵保険保険証券

・工事完了報告書

・その後定期点検表

の履歴情報を 「家カルテ」(住宅履歴情報)として

残しますので、将来の住宅の資産価値の評価=安心R住宅=

*安心R住宅 の取得が容易となります。

http://www.j-reform.com/publish/pdf/reform_r-manga.pdf

 

必ず、「国土交通大臣登録リフォーム事業者団体へ登録の工事会社」を

選ぶことです。

 

 

◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇

リフォーム事業者団体国土交通大臣登録(第14号)

一般社団法人木造住宅塗装リフォーム協会

 

〒130-0011東京都墨田区石原1-1-8ノナカビル403

TEL03-5637-7870 FAX03-3829-9920

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2018年4月 宅建業法改正し施行されました

 

①媒介契約締結時

宅建業者がインスペクション業者のあっせんの可否を示し、媒介依頼者

の意向に応じてあっせん

根拠 宅建業法 第34条の2の1の四

 

②重要事項説明時

宅建業者がインスペクション結果を買主に対して説明

 

③売買契約締結時

基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互に確認し、その内容を宅建業

者から売主・買主に書面で交付

 

○宅地建物取引業法

第34条の2

1.宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。 一 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示二 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額三 当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項四 当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であつて、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。第三十五条第一項第六号の二イにおいて同じ。)を実施する者のあつせんに関する事項

に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。

一 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示

二 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額

三 当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項

四 当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止

する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」とい

う。)の状況の調査であつて、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で

定める者が実施するものをいう。第三十五条第一項第六号の二イにおいて同じ。)を実施する者のあつせんに関する事項

 

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窯業系サイディング材メンテナンス技術研究所

所長 古畑秀幸 携帯電話 090-6190-4435

運営 一般社団法人木造住宅塗装リフォーム協会

リフォーム事業者団体国土交通大臣登録(第14号)

〒130-0011東京都墨田区石原1-1-8ノナカビル402

TEL03-3829-9910 FAX03-3829-9920

http://www.siding.or.jp

http://www.mokutokyo.jp

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